2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○上川国務大臣 ただいま委員御指摘のとおり、内閣官房にODR活性化検討会が設置されまして、本年三月の取りまとめを受けまして、法務省におきましては、本年十月の段階でODR推進検討会を設置いたしまして、ODRの推進に向けて、ADR法の関連の規律の見直しなどの検討を行っているところでございます。
○上川国務大臣 ただいま委員御指摘のとおり、内閣官房にODR活性化検討会が設置されまして、本年三月の取りまとめを受けまして、法務省におきましては、本年十月の段階でODR推進検討会を設置いたしまして、ODRの推進に向けて、ADR法の関連の規律の見直しなどの検討を行っているところでございます。
まず、ADRとは、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図る手続をいうものでございますが、法務省の所管する裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、いわゆるADR法では、民間事業者が行うADR業務について、一定の要件を満たす者に対して法務大臣による認証を付与する制度を設けADRの業務の質を確保するとともに、あわせて、時効の中断等に係る
社会保険労務士法ができて四十六年、中小企業などのコンサルティングでは不可欠の業務になっており、また二〇〇七年にはADR法に関連して特定社会保険労務士という紛争解決手続代理業務などの拡大が図られて、資格試験はいつも高倍率だというふうに聞いています。今回の改正を機にそうした役割をしっかり果たしていただきたいという立場、同時に懸念を持つ点も含めて質問をしたいというふうに思います。
〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕 一方、民間型ADRは、今先生からもお話がありましたように、ADR法に基づきまして多様な紛争解決の手段があった方がいいだろうということで設けられたものでありまして、それぞれの団体等の専門性に応じてつくられているというふうに認識しております。
やはり、先ほど申しましたADR法に関する検討会の報告書の中でも、既に認証ADRなどについても広報が不足しているんではないかという指摘がございます。 今後、社労士の役割が拡大をし、活躍の場も広がっていく、そういうことをどのように広報なさるおつもりなのか、済みません、厚労省の方から御見解いただきたいと思います。
私は、このADR法というのは、つくって、むしろ何か国民に押しつけているんじゃなかろうかというような印象をそれでも持たざるを得ないんですね。実際、そこまで伸びておりません。さらには、国民は鋭いですので、余り信用していないんじゃなかろうかと思うんですね。これは一方で裁判所に対する絶大な信頼の裏返しでもあって、大変喜ばしいことではなかろうかと思うんですけれども。
そして、おっしゃっているとおり、ADR法に関する検討会で報告書がことしの三月十七日に出されているわけでございまして、これを読んでみますと、これは恐らく法律制定当時のたたき台となった司法制度改革審議会の意見書の文言だと思うのでございますけれども、こう書いてあるんですね。
さて、時間も限られていますので、次のADR法について質問をさせていただきたいと思います。 ADR法でございますけれども、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律ということで、平成十六年制定でございます。
私どもも、平成二十五年の二月からADR法に関する検討会というのを開きまして、いろいろ御議論を賜って、先日答申をいただいたところでございますが、そういったADRのそれぞれの機関の特質、重要性、魅力というものをもう少しPRせよというようなことを中心にいろいろ御指摘をいただいております。
また、昨年六月には、本協会はADR法に基づく法務大臣の認証を得たADR機関となっており、万全を期した運営を行っているところであります。
やはり消費者に対しての情報提供は確実におくれていると思いますし、それから、今回の苦情・紛争解決の仕組みをとっても、銀行が変額個人年金保険を売って、これを保険と思わずに買ってしまった人たちの窓口でのトラブルが多かったですけれども、これは今の仕組みの中でも多分見えてくると思うんですが、保険の不払いは、このADR法の整備で見えてくるかというと見えてこないですね。
○仙谷委員 今度、金融ADR法というのを金融庁の方から出されて、今までのそれぞれの業協会の中の苦情処理サービス室みたいなものあるいは相談所みたいなものをさらに本格的な、自主的な裁判外解決機関にするんだ、それに金融庁はお墨つきを与えて監督するんだ、こんな話になっておるようであります。
○階委員 これも、金融庁は、自分たちが金融消費者庁だと言って、何か自分たちが消費者を守る本家本元だみたいなことを言われて、さっきも金融ADR法の説明をまさにこの大森さんから受けてきたところなんですけれども、まさに、この消費者庁ができて、四月からは国民生活センターでADR機能が始まるというこの時期で、あたかもそれにぶつけるかのように金融庁でADRを設置するというような話になっていますから、その辺がやはり
次に、せっかく法務大臣においでいただいているので、法務省との関連について、先ほど階議員もいろいろ聞かれましたけれども、例えばADR法、裁判外紛争解決促進法は、訴訟によらず紛争の解決を図る手続、ADRを実施する第三者機関の認証と、この第三者機関を利用した場合の時効の中断などについて規定をしております。
先ほど先生がおっしゃっておりましたいわゆるあっせん、ADR法、これは協会の方で既にございまして、当初証券業協会の苦情あっせんセンターだけだったものが、今般、本協会と投信協会、金融先物取引業協会、投資顧問業協会、投資販売業協会、五団体による共通電話相談窓口というようなことをやっておりまして、言ってみたら、この五団体に関して言えば電話窓口が一本化した、それと和解のあっせん等を行うADR法も取得した、こういうことでございます
ADR法というのも、まだ設立されて間もないということもございまして、これからだと思います。
○安東参考人 先ほど、ADR法を既に認定を受けたと私言いましたけれども、若干間違いがございました。現在、認定団体として申請しているところでございます。したがいまして、従来から協会では苦情あっせんは行っておりますけれども、ADR法の認定がこれによって受けられれば、先ほど申しました投資者保護ということに立脚したものがより強くできる。ですから、ちょっとさっき誤認識がございましたので、失礼しました。
私も司法制度改革、担当させていただいたところでございますし、このADR法の成立により大きく前進できたかな、ただ、この行政書士さん、あるいは社会保険労務士さん、あるいは土地家屋調査士さん、将来に、今後に持ち越されたところでございます。
具体的には、ADRにおきまして行政書士などの活用が可能となるADR法が施行されておるわけでございまして、行政書士の果たす役割はなお一層大きなものになってきているわけでございます。
一方、行政書士につきましては、税理士及び不動産鑑定士と同様にADR法に基づいて、その施行後における認証事業者としての実績等が見極められた将来において改めて検討されるべき課題というふうに整理されております。
また、委員からお話がありました二番目の、ADR法を施行されております、また、紛争処理機関として日本知的財産仲裁センター等もありますので、そういった機関あるいはそういった制度との連携、そういったことができるかどうかにつきましても、その可能性を十分研究していきたいというふうに考えております。
そこで、ことし四月から施行されました裁判外紛争解決手続の利用促進法、いわゆるADR法を活用して、日本知的財産仲裁センターなどの裁判外紛争処理機関を活用するということも考えていいのではないかというふうに思いますけれども、農水省の認識及びこの点についての対応をお伺いしたいと思います。
いわゆる認証ADR法に基づく法務大臣の認証を受け、かつ事業再生に特化しているために、経産大臣の認定も受けた中立公正な認証紛争解決事業者、例えば私的整理ガイドライン協会のようなものが専門家アドバイザーのような者に私的整理ガイドラインのような公正妥当な準則にのっとってワークアウトを実施させたが、一部少数債権者の同意が得られないために私的整理が成立しないときは、裁判所に特定調停の申立てをすれば、裁判所は改
現在二団体が指定されているところでございますが、ADR法の施行に当たりまして、一機関について既に申請に向けた具体的な準備を進めているなど、これらの仲裁機関におきましては所要の体制整備を図っていると聞いております。 ADR法の施行後におきましても、引き続き弁理士によるADRの代理業務が適切に行われるよう、日本弁理士会を通じて弁理士に指導してまいりたいと考えております。
そこで、いわゆるADR法は、ADRの利用の促進を図るため、ADRの基本理念や情報提供に努めるべき国の責務等を定めるとともに、民間の調停等の業務について法務大臣が認証するという制度を設け、認証を受けたADRについて、時効中断効を付与するなどの措置を講じております。
新任の大臣政務官にお尋ねをしたいと思いますが、裁判以外の紛争解決手続、いわゆるADR手続につきましては、昨年ADR法が制定されましたが、ADRを活性化する意義とADR法の施行に向けた取組状況について、大臣政務官にお伺いいたします。
また、今のは行政型でありますけれども、民間型のADRにつきましては、ADR法に基づいて、手続実施者が紛争の当事者と利害関係を有する場合には、当該手続実施者を排除するための方法を定めていることを法務大臣の認証基準としております。そういったことでやはり中立公正性の担保を考えているということだろうと思っております。
それで、手を挙げてきた際にどこにやってもらうかということについては、法務大臣の認証によってADR法による実施団体があるわけでありますが、まず、そういったものを受けた者の中からやろうというふうに考えております。したがって、さまざまな具体的な手続とかが法務大臣の認証基準の中でございますので、そういったところで一つ担保をしていこうというふうに考えております。
その関係で、裁判外の紛争解決手続をより充実させるということで、昨年でございますけれども、いわゆる裁判外紛争解決手続利用促進法、ADR法が制定をされました。あわせて、隣接法律専門職種の活用について司法制度改革推進本部の決定がなされたわけでございます。
○政府参考人(青木豊君) ADRは行政型と民間型ということでございますが、そのうちの、今お話のありました民間機関が行う裁判外の紛争解決手続、民間型ADRにつきましては厚生労働大臣が団体を指定して、そこでやってもらうということになるわけですが、その指定するに当たりましては、具体的には裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、いわゆるADR法でありますが、これに基づきまして、民間紛争解決手続について法務大臣
それからもう一点、これはADR、認証型のADR法ではないかという御指摘でございますけれども、この構造は、総論のところにつきましては、総則につきましては、これはすべてのADRに係る基本理念でございまして、これは行政型、裁判所型も含め、民間型も含めたすべてのADRに対する基本理念でございます。
それに持っていくための制度設計として、突然ADR法がぼんと来るということをする前に、例えばそれぞれの法人が横で連携できるような会計原則上の手直しとかあるいは税制上の手直しとか、そういうようなものをしながらそれぞれ連携体制がじわじわと上昇していくような、そういう制度設計が必要であったんではないのかなと。
そうしたお立場から、いわゆる今回ADR法が審議されることになったわけですけれども、この審議されるに至ったことについての率直な御感想、御感慨をお伺いできればと思います。
それで、今の問題ですが、ADR法というのは、手続主宰の中で、やはり紛争を解決する過程で重要な場面というのはあるわけですね。法的判断が求められるとか、果たしてこの内容が社会的に相当なものかどうかという、そういう実質的な、非常に難しい判断が迫られるケースが結構ある。
やはり、このADR法ができて、その実績を見ながら皆さんが決めていく問題であろう、こういうふうに考えております。
○山内委員 そこで、法案の第一条で、「内外の社会経済情勢の変化に伴い、」ADR法を考えましたという書き方になっているんですが、ここで指摘されている「内外の社会経済情勢の変化」というのは、事務局長、どういう点を言っているんですか。
そこでお伺いしたいのが、やはりこの法律が導入されたことによって、どの機関がどれだけこのADR法を利用するのかという見通し、これをちょっと予測をしていただきたいなというように思っております。 〔委員長退席、田村委員長代理着席〕
さて、それでは続きまして、時間ももう残り少なくなってまいりましたので、このADR法に基づく認証の効果について少しお伺いしたいと思います。この認証の効果として主なものを簡単に列挙していただきたいと思います。
さて、本法案、以下ADR法と省略いたしますけれども、これについてただいま南野大臣より詳細な趣旨の御説明がございました。 そこで、南野大臣に改めてお伺いいたします。本ADR法、これを導入することによっていかなるメリットが生じるのか、簡潔にもう一度お聞かせいただきたいと思っております。